2013年6月26日水曜日

「朝令暮改」の戒め:憲法96条改悪案に思う


 「朝令暮改」という言葉があります。『広辞苑』には、「朝に政令を下して夕方それを改めかえること。命令や方針がたえず改められてあてにならないこと。朝改暮変」と説明してあります。この言葉の源はいくつかあるようですが、一つは、『漢書』24巻「食貨志」第4上に記述されているものだということです。

 それは、前漢時代に晁錯(ちょうそ)が文帝に出した奏上文中の、「勤苦如此 尚復被水旱之災 急政暴賦 賦斂不時 朝令而暮改」という箇所です。これは、「(農民たちは春夏秋冬、一年中休みなく働かなければならないほか、弔問や病気の見舞いでの行き来などもあり)このように苦しいものであるうえに、水害や干害にも見舞われ、必要以上の租税を臨時に取り立てられ、朝出された法令が、夜には改められているといった有様です」と伝えている文です。

 上奏文はさらに続いていて、役人や商人が思いのままに搾取するのを制限し、農民が零落するのを防ぐべきだとの意見が述べられているということです。晁錯は、政策が変更し続け、一定せずにあてにならないような事態を戒めたのです(文献1、2)。

 命令や方針でさえしばしば改められるのは悪政であるとの戒めが古来あるにもかかわらず、国家存立の基本的条件を定めた根本法である憲法を、96 条を変えて、ときの政治勢力の都合によって容易に変更出来るようにするなどとは、もってのほかではありませんか。

文 献
  1. 朝令暮改、『ウィキペディア:フリー百科事典』[2013年3月17日(日)10:42]。
  2. 朝令暮改、ウェブサイト『故事成語で見る中国史』。

多幡記

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