1945年の大阪大空襲など、米軍による五つの本土空襲の被災者ら 23 人が国に謝罪と計約 2 億 2000 万円の賠償を求めた集団訴訟の控訴審判決が 1 月 16 日、大阪高裁でありました。坂本倫城(みちき)裁判長は、原告の請求を退けた 1 審大阪地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却し、「補償の対象範囲は立法裁量に委ねられ、補償を受ける者と原告との差異は著しく不合理とは言えない」と述べました(毎日新聞、朝日新聞など)。原告の安野輝子さんは「非情な判決だ。被害を受忍せよとは、とても納得できない」と落胆したと報じられています(毎日)。
この訴訟に原告の人々を支える活動を続けて来た本会世話人の浅井千代子さんは、次のように述べています。
「16日、大阪空襲の裁判傍聴に参りました。席につかれたと思ったら、「棄却」と一言、黒い衣をひるがえして、忍者のごとく退席した裁判官。この国の実像です。疲れて帰って参りました。」
後日の追記:大阪空襲訴訟原告団・支える会のブログに、1月18日付け記事「怒りの高裁判決」が掲載されました。
多幡記
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