憲法を生かして世界の平和に貢献することこそ
日本が進むべき道
本会世話人 井﨑 孝子
戦争放棄と戦力不保持を掲げた憲法9条を変え、日本を再び「海外で戦争する国」に作りかえようとする安倍政権。その一歩として、歴代政権が「憲法上できない」としてきた集団的自衛権の行使を、年内にも可能にしようとしています。
集団的自衛権とは何なのでしょうか。
それは、日本が攻撃されていなくても他国が起こす戦争に自衛隊も参戦できるという内容です。
「集団的自衛権の行使」と主張された主な軍事行動には、
安倍首相が8月はじめ、憲法解釈を担当する内閣法制局長官を交代させ、「集団的自衛権」行使容認派といわれる小松一郎氏を長官に据えたのは、行使の容認に踏み出す布石です。安倍政権の危険な企てをやめさせることが大切です。
世界でもいま、戦争ではなく平和的、外交的努力で問題を解決することが流れです。
憲法を生かしてアジアと世界の平和に貢献する道こそ日本が進むべき道ではないでしょうか。
集団的自衛権とは何なのでしょうか。
それは、日本が攻撃されていなくても他国が起こす戦争に自衛隊も参戦できるという内容です。
「集団的自衛権の行使」と主張された主な軍事行動には、
- 1956年 旧ソ連によるハンガリー軍事介入
- 1958年 アメリカによるレバノン軍事介入
- 1958年 イギリスによるヨルダン軍事介入
- 1964~75年 アメリカによるベトナム戦争
- 1979年 旧ソ連によるアフガニスタン戦争
- 1990~91年 イラクのクゥェート侵攻に対する湾岸戦争
安倍首相が8月はじめ、憲法解釈を担当する内閣法制局長官を交代させ、「集団的自衛権」行使容認派といわれる小松一郎氏を長官に据えたのは、行使の容認に踏み出す布石です。安倍政権の危険な企てをやめさせることが大切です。
世界でもいま、戦争ではなく平和的、外交的努力で問題を解決することが流れです。
憲法を生かしてアジアと世界の平和に貢献する道こそ日本が進むべき道ではないでしょうか。
(上 在住。絵手紙も井崎さんの筆)
『憲法九条だより』第21号(2013年9月3日)から
『憲法九条だより』第21号(2013年9月3日)から
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