2012年12月19日水曜日

JR大阪駅頭での宣伝活動に対する威力業務妨害罪等の適用に憲法研究者たちが抗議声明


 2012年12月9日大阪府警は、同年10月17日にJR大阪駅駅頭で「震災瓦礫」の受入れに反対する宣伝活動を行った下地真樹氏(阪南大学准教授)らを、威力業務妨害罪および不退去罪で逮捕しました。これに対して、石川裕一郎氏(聖学院大学)ら5名の呼びかけ人と62名の賛同者からなる憲法研究者たちが、12月17日、抗議声明を発表しました。

 下地氏らの宣伝活動は、駅頭でハンドマイク等を用いて、大阪市の瓦礫処理に関する自らの政治的見解を通行人に伝えるもので、憲法上強く保護されるべき表現活動でした。声明は、このような表現活動に対して逮捕を行なうことは、「憲法上強く保障された表現の自由を不当に侵害し、市民の表現活動を幅広く規制対象にする結果をもたらし、ひいては自由な意見交換に支えられるべき議会制民主主義の過程を深刻に害するもの」であり、「憲法上許容されない」として、大阪府警に強く抗議するとともに、逮捕者たちの即時釈放を要求しています。声明の全文はこちらでご覧になれます。

 このような表現の自由の侵害は、わが国が戦争に突入して行った暗い時代の再来を思わせるものであり、絶対に許せません。

多幡記