2011年12月7日、戦争と空襲による被害の責任を問う裁判「大阪空襲訴訟」に一審判決が出ました。判決主文は
1. 原告らの請求をいずれも棄却する。
2. 訴訟費用は原告らの負担とする。
というものです。
原告団・支える会では、「あまりにも冷酷な判決に怒りがこみ上げてきます。多くのみなさんのご支援、本当にありがとうございました。一審は残念で悔しい判決に終わりましたが、控訴し頑張ります。引き続きご支援をお願いします」というコメントを発表しています。
また、弁護団の大前治弁護士は次のように述べています。
「不当な判決ではありますが、以下の点は注目に値すると思います。(1) 防空法制や戦傷病者援護法の適用拡大など、原告が主張してきた事実が認定されました。(2) 戦争損害受忍論(戦争損害の救済は現憲法が予定していないという見解)は採用しませんでした。(3) 戦争損害について、補償を受けた者と受けられない者が存在する状態が相当期間継続するに至っており、この差異が『憲法上の平等原則違反の問題を全く生じさせないと即断することはできない』と判示されました。特に (3) について、空襲被害者への格差の放置と重大化によっては憲法違反という判断もあり得ると、裁判所が明言したことの意味は大きいと思います。」
(以上、大阪空襲訴訟原告団・支える会と同弁護団のウェブサイトを参考にしました。)
「人間としての尊厳」の回復を求めるこの裁判の控訴審を、引き続き応援しましょう。
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