2026年6月10日水曜日

欠陥の多すぎる「日本国憲法の改正手続に関する法律」改正案を自維国参が提出 ——「九条の会」メルマガ第462号


 「九条の会」メルマガ第462号(2026年6月10日付け)が発行されました。詳細はこちらでご覧になれます。運動に活用しましょう。

 次の各記事が掲載されています。

 ■事務局から
  ◇九条の会メルマガ読者募集!(再掲)
 ■九条の会からのお知らせ
  ◇「憲法9条改悪に反対する請願書名」のよびかけ(再掲)
  ◇憲法9条改悪に反対するネット署名(再掲)
  ◇新刊《九条の会ブックレット》(再掲)[上掲のイメージはその表紙]
 ■各地から
  ◇九条の会・はつかいち(広島県廿日市市)
  ◇みやぎ憲法9条の会(宮城県)
  ◇ふじみ9条の会(東京都東村山市)
  ◇宮前九条の会(神奈川県川崎市)
  ◇旭区「九条の会」(神奈川県横浜市)
  ◇深川9条の会(東京都江東区)
 ■活動報告
  ◇松島「九条の会」(宮城県)
 ■編集後記 「日本国憲法の改正手続に関する法律」改正案が自維国参によって提出されました

 以下に、編集後記を引用して紹介します。
編集後記:「日本国憲法の改正手続に関する法律」改正案が自維国参によって提出されましたた
 メディアはこれを「国民投票法」とよぶが、「国民投票」問題以外に「憲法改正の発議に係る手続」なども定めており、「投票法」との略称は正しくない。
 今回提出された自維国参の「改正案」は同法と公職選挙法の間の齟齬を補強するためのものにとどまり、2014年4月に参議院で採決されたときに附則3条、18項目の付帯決議がついたという未完の欠陥法問題について、全く解決していない。同法は「最低投票率」規定もなく、公務員に対する不当な運動規定があり、各種メディアへの有料広告の制限規定もない、などなど欠陥が多すぎる。このような法律の下では有権者の意思が正当に表明できない。この欠陥法に対する当然あるべき手当もなしに、今回急いで提出された狙いは、一刻も早く改憲の条件を作っておくためだけだ。法案への反撃が望まれる。(T)